大阪で飲食店を開業するための必要な許可・届出と防火管理者について

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飲食店を開業するためには、行政から必要な許可や届出をしなければなりません。
許可を取得しないまま、飲食店をオープンしてしまうと無許可営業として罰せられます。

また、消防法により店舗の収容人数が一定数を超える場合は、防火管理者の有資格者をおく必要があります。

今回は、飲食店を開業するために必要な許可・届出・防火管理者についてまとめていきます。

飲食店の開業を考えている方は参考にしてください。

飲食店開業の際に必要となる許可・届出について

飲食店開業の際に必要となる許可届出は以下の通りになっています。

届出先 届け出るもの 対象者 時期の目安
保健所 飲食店営業許可申請 すべて 営業開始2〜3週間前
消防署 防火管理者選任届 収容人数が30人を超える場合 開業まで
警察署 深夜酒類提供飲食店営業の開始届 バー・居酒屋など深夜0時以降も酒類を提供する営業を行う場合 営業開始の10日前まで
警察署 風俗営業許可申請 ガールズバー・スナック・キャバクラ・ホストクラブなど、客に接待行為をする営業を行う場合 営業開始の約2ヶ月前
税務署 個人事業の開業・廃業等の届書 個人で開業する場合 事業開始より1ヶ月以内
税務署 法人設立届出書 法人を設立して開業する場合 事業開始より2ヶ月以内
労働基準監督署 労災保険の加入手続き 従業員を雇う事業者 雇用した日から10日以内
公共職業安定所 雇用保険の加入手続き 従業員を雇う事業者 雇用した日から10日以内
年金事務所 社会保険加入手続き 法人の場合は加入義務がある。個人事業主の場合は従業員5人以上で加入することが可能。また、従業員の2分の1以上の希望があれば加入義務あり。 事業開始後速やかに
届出先 保健所
届け出るもの 飲食店営業許可申請
対象者 すべて
時期の目安 営業開始2〜3週間前
   

 

届出先 消防署
届け出るもの 防火管理者選任届
対象者 収容人数が30人を超える場合
時期の目安 開業まで
   

 

届出先 警察署
届け出るもの 風俗営業許可申請
対象者 ガールズバー・スナック・キャバクラ・ホストクラブなど、客に接待行為をする営業を行う場合
時期の目安 営業開始の約2ヶ月前
   

 

届出先 税務署
届け出るもの 個人事業の開業・廃業等の届書
対象者 個人で開業する場合
時期の目安 事業開始より1ヶ月以内
   

 

届出先 税務署
届け出るもの 法人設立届出書
対象者 法人を設立して開業する場合
時期の目安 事業開始より2ヶ月以内
   

 

届出先 労働基準監督署
届け出るもの 労災保険の加入手続き
対象者 従業員を雇う事業者
時期の目安 雇用した日から10日以内
   

 

届出先 公共職業安定所
届け出るもの 雇用保険の加入手続き
対象者 従業員を雇う事業者
時期の目安 雇用した日から10日以内
   

 

届出先 年金事務所
届け出るもの 社会保険加入手続き
対象者 法人の場合は加入義務がある。個人事業主の場合は従業員5人以上で加入することが可能。また、従業員の2分の1以上の希望があれば加入義務あり。
時期の目安 事業開始後速やかに

上記のように飲食店を開業する場合は、必要な許可申請や届出をしていく必要があります。
また、個人で行う場合と法人を設立して行う場合とでは必要な届出や、加入義務の有無が異なるものもありますので、注意が必要です。

消防法に基づく防火管理者について

店舗における収容人数が30人を超える場合は、消防法に基づいて防火管理者の有資格者を置かなければなりません。
この、30人を超えるの意味は、従業員の数も含めての人数になります。

防火管理者の資格の種類

防火管理者の資格には甲種と乙種があります。
甲種が必要な場合は、
店舗の床面積が300平方メートル以上
乙種が必要な場合
床面積が300平方メートル未満

となっており、店舗の延べ床面積によって異なってきます。

また、防火管理者は講習を受けることで取得することができ、通常甲種は2日間、乙種は1日間の講習を受けることで取得可能です。

防火管理者の届出先は?

収容人数が30人を超える飲食店を開業する場合は、店舗の所在地を管轄する消防署へ防火管理者選任届と防火管理者資格を提出しなければなりません。

収容人数 延べ面積 必要資格
〜30人 _ なし
31人以上 300㎡未満 乙種防火管理者
31人以上 300㎡以上 甲種防火管理者
収容人数 〜30人
延べ面積 _
必要資格 なし
収容人数 31人以上
延べ面積 300㎡未満
必要資格 乙種防火管理者
収容人数 31人以上
延べ面積 300㎡以上
必要資格 甲種防火管理者

収容人数が30人を超えても消防署へ届出をしなくてもいい場合

ビルの中で飲食店を開業する場合は、ビルの所有者がまとめて防火関連の書類を提出すれば足りるという地域もありますので、ビルのオーナーさんが既にそのビルの防火管理者選任届を消防署へ提出している場合は、収容人数が30人を超えても、改めて提出しなくても良い場合があります。

地域によって考え方が違いますので、このような場合でも事前に店舗の所在地を管轄する消防署へ問い合わせて確認しておくことをお勧めします。

まとめ

飲食店を開業する場合でも、様々な許可・届出が必要なケースもあります。
また、必要があれば消防署へも防火管理者や防火計画などの届出をしなければなりません。

バーや居酒屋等の飲食店を開業する前に、自身の営業にはどのような許可・届出が必要になるのか検討することをお勧めします。

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