バーの開業(経営)に必要な資格や資金調達について解説

脱サラをしたり、新しい事業展開を検討したりする場合にバーを開業し経営していくという方も多くいらっしゃいます。

そして、バーを開業するにあたり、どのような資格が必要なのか?という疑問を持つ方も多くいらっしゃいます。

そこで今回は、バーの開業(経営)に必要な資格について解説していきたいと思います。

これからバーの開業(経営)を考えている方の参考になれば幸いです。

バーを開業するためには許可と届出の2つが必要

バーを開業するためには、まず必要な営業許可や届出を行う必要があります。

バーを開業するためには、「飲食店営業許可」を店舗の所在地を管轄する保健所から取得する必要があります。

飲食店許可については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓

飲食店営業の許可申請の流れ(大阪市の場合)

バー、カフェ、居酒屋など食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業を行う場合は飲食店営業許可の申請を行うことで、飲食店営業の許可を取得しなければなりませ…

飲食店営業の許可申請の流れ(大阪市の場合)

また、上記「飲食店営業の許可」を取得した後に、店舗の所在地を管轄する警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を行わなければなりません。

この深夜酒類提供飲食店営業の届出は、深夜0時以降も酒類を提供する場合に必要となる届出です。

ここで、注意しなければならないことは、お客さんの横に座って女性が話をする等、「接待行為」を行う場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出ではなく、風営法に規定する風俗営業の許可を取得しなければならないので、自身の業態がバーなのか、接待行為を行う営業を行うのか。ということを事前に明確にしておく必要があります。

深夜酒類提供飲食店営業の届出については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓

深夜に酒類を提供するバー・居酒屋が警察署への届出に必要なもの

深夜0時を超えて、酒類を提供するバー・居酒屋などの飲食店を開業する時は、店舗の所在地を管轄する警察署に深夜酒類提供飲食店営業の届出をしなければなりません。 つま…

深夜に酒類を提供するバー・居酒屋が警察署への届出に必要なもの

食品衛生責任者の資格が必要

上記「飲食店営業許可」を取得するための条件の1つに「食品衛生責任者」を設置することが求められます。

この食品衛生責任者とは、調理師の方や食品衛生責任者養成講習会修了者等、一定の要件を満たした人がなることができます。

そのため、食品衛生責任者の資格を持っていない場合は、事前に講習会等を受講し、食品衛生責任者の資格を取得しておく必要があります。

また、飲食店営業許可申請の際に、一定期間内に必ず食品衛生責任者の資格を取得する旨の誓約書を提出することで、食品衛生責任者の資格を持っていない状態でも、許可を取得することもできます。

食品衛生責任者については、以下の記事でも解説をしています。↓

飲食店営業許可を行政書士に依頼した場合の費用の相場

飲食店やバー等を始めたいと思った場合は、飲食店営業の許可を取得する必要があります。 飲食店営業の許可を取得しないまま、営業を始めてしまうと法令違反で罰せられるこ…

飲食店営業許可を行政書士に依頼した場合の費用の相場

防火管理者の選任が必要な時も

バーを開業する場合、店舗における収容人数が30人を超える場合は、消防法の規定に基づき防火管理者の設置が必要になります。(従業員も含める)

そのため、店舗の規模が大きく30人を超える場合は、防火管理者の講習等を受講して、防火管理者の選任届を管轄の消防署に届け出る必要が出てくることもあります。

ただし、地域によってはビルの所有者がまとめて防火管理者になっている場合等は、収容人数が30人を超えても防火管理者の届出が不要になるケースもあります。

防火管理者については、以下の記事で解説をしてます。↓

大阪で飲食店を開業するための必要な許可・届出と防火管理者について

飲食店を開業するためには、行政から必要な許可や届出をしなければなりません。 許可を取得しないまま、飲食店をオープンしてしまうと無許可営業として罰せられます。 ま…

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開業準備にあたっては創業融資や補助金等も活用できる

バーを開業するためには運転資金等の費用も必要になります。

そこで、金融機関から融資をしてもらったり、広告宣伝等の販路拡大を目指すために助成金等を活用することで、余裕をもった事業運営を行うことも可能になります。

日本政策金融公庫による新創業融資

銀行から融資をしてもらう方法もありますが、比較的創業段階の方でも利用しやすいのが日本政策金融公庫による新創業融資です。

この融資は最大3,000万円までの融資が可能で、無担保、無保証人で借り入れを行うことができます。(運転資金は1,500万円まで)

新創業融資を利用するための主な条件は、

1,新たに事業を始める者・税務申告を2期終えていない者

2,パートを含む雇用創出を行う事業であること

3,10分の1以上の自己資金が確認できること

等の条件があります。

そのため、創業段階では比較的活用しやすい融資になるため、事業資金の確保をしたい事業者の方が活用することで、経営が安定するまでの資金として利用することができます。

日本政策金融公庫のホームページを以下に掲載しておきます。↓

https://www.jfc.go.jp/

日本政策金融公庫ホームページ

小規模事業者持続化補助金

こちらは小規模事業者に限られますが、バーのチラシ等の販路拡大のための広告宣伝費に使用した金額を一定限度まで補助してくれる補助金として、小規模事業者持続化補助金というものがあります。

こちらは、条件などが頻繁に変わり、制度自体の存続も国の予算に依存するため、開業する時に必ずしも使えるかどうかは、その時次第になりますが、事業者を支援するための様々な助成金を活用することで、コストを少しでも抑えることが可能になります。

まとめ

今回は、バーを開業するために必要な資格や資金調達について考えてきました。

バーを開業するためには営業許可を取得したり、届出をしたりと、法律に規定された手続きをしっかりと行う必要があります。

この許可等のバーを開業するための資格を取得しないまま、営業をしてしまうと無許可営業として罰せられることになるため、事業を継続的に経営していくために、法令順守を意識しながら事業展開をしてくことが求められます。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。

開業前に考えたいことについては、当社別サイトでも解説していますので、参考にしてください。↓

行政書士法人Zip国際法務事務所より