深夜に酒類を提供するバー・居酒屋が警察署への届出に必要なもの
深夜0時を超えて、酒類を提供するバー・居酒屋などの飲食店を開業する時は、店舗の所在地を管轄する警察署に深夜酒類提供飲食店営業の届出をしなければなりません。
つまり、バー・居酒屋を開業する場合は、深夜0時以降も営業し酒類を提供する場合は、飲食店営業の許可に加え、深夜酒類提供飲食店営業の届出の2つが必要になります。
飲食店営業の許可取得の流れについてはこちらをご確認ください↓
飲食店営業の許可申請の流れ(大阪市の場合)
今回は、深夜0時を超えて酒類を提供する場合に必要となる、深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要な書類やポイントを書いていきます。
届出に必要となる書類
深夜酒類提供飲食店営業の届出には、以下の書類が必要になります。
必要書類 |
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深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出書 |
営業の方法 |
営業所の配置状況を記載した図面(座席やテーブル等) |
照明、音響、防音設備を記載した図面 |
営業所の存在するフロアの平面図 |
営業所、客室面積の求積図及び求積表 |
飲食店営業許可証のコピー(ただし、飲食店営業許可申請中の証明書でも可能な場合もあります。) |
賃貸借契約書のコピー |
建物使用承諾書 |
営業所付近の見取図 |
メニュー表 |
住民票(法人の場合は役員全員分が必要となります。また、住民票には本籍地の記載が必要になります。) |
会社定款のコピー(法人の場合に必要になります。) |
法人登記事項証明書(法人の場合に必要になります。) |
その他都道府県の公安委員会が必要とする書類 |
必要書類 | 深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出書 |
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営業の方法 | |
営業所の配置状況を記載した図面(座席やテーブル等) | |
照明、音響、防音設備を記載した図面 | |
営業所の存在するフロアの平面図 | |
営業所、客室面積の求積図及び求積表 | |
飲食店営業許可証のコピー(ただし、飲食店営業許可申請中の証明書でも可能な場合もあります。) | |
賃貸借契約書のコピー | |
建物使用承諾書 | |
営業所付近の見取図 | |
メニュー表 | |
住民票(法人の場合は役員全員分が必要となります。また、住民票には本籍地の記載が必要になります。) | |
会社定款のコピー(法人の場合に必要になります。) | |
法人登記事項証明書(法人の場合に必要になります。) | |
その他都道府県の公安委員会が必要とする書類 |
などが必要になります。
個人事業で始める場合は、定款や登記事項証明書は取得できませんので、必要ありません。
警察署によってはルールが少し違う?!
深夜酒類提供飲食店営業の届出においては、基本的に上記書類が必要になります。
しかし、管轄する警察署によっては必要となる書類が追加されることがあります。
その理由は、警察署によってローカル・ルールが存在する場合があり、求められる書類が異なることがあるからです。
したがって、行政書士などの専門家に依頼せず、個人で届出を行う場合は、店舗を管轄する警察署へ事前に確認しておくことをお勧めします。
届出書の様式について
深夜酒類提供営業飲食店の届出書の様式は以下をご確認ください。↓
深夜酒類提供飲食店営業届出書の様式 |
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深夜における飲食店営業の営業開始届出書 |
営業方法 |
深夜酒類提供飲食店営業届出書の様式 | 深夜における飲食店営業の営業開始届出書 |
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営業方法 |
また、大阪府警察のホームページからもダウンロードすることが可能です。
大阪府警察のホームページはこちらをご確認ください。↓
大阪府警察のホームページ
届出書に記入する時のポイント
届出書には必要事項を記入して、お店を管轄する警察署へ提出することになります。
事前に管轄する警察署に届出する日時を伝えておくことで、届出当日スムーズに手続きを行うことができます。
深夜における飲食店営業の営業開始届出書を記入する際のポイントについて
1、届出書の上部にある日付欄は、警察署へ届出に行き、書類の確認を警察署の担当者から受けた後に記入することになりますので、事前に記入しておく必要はありません。
2、届出書に記載する住所等は、略して書かずに、住民票や登記謄本などに合わせて正確に書かなければなりません。
例、「1−2−3−」→「1丁目2番3号」
3、営業所の名称は「店名」になります。ただし、ここで記載することになる店名は飲食店営業許可証に記載されている名称と同一の名称を記載しなければなりません。
4、建物の構造に関しては、法務局から取得する不動産登記事項証明書を確認し、鉄筋コンクリート造○階建て等と記載していくことになります。
5、建物内の営業所の位置は建物内部の号室番号などの情報を記載していきます。
6、客室数は営業所内に設ける客室の数を記載していきます。
7、営業所の床面積には、トイレや厨房も含む営業所全体の床面積を記載していきます。
8、客室の総床面積は全客室の床面積合計の値を記載していきます。各客室の床面積には部屋ごとの床面積を記載していきます。
もし、客室の数が5室以上ある場合は、別紙に記載することも可能です。
9、照明設備、音響設備、防音設備、に関しては別途図面で添付することになりますので、別紙に記載と記入しておいて大丈夫です。
10、その他には営業所の出入り口の数等を記載していきます。
上記ポイントに注意しながら届出用紙を記入していくことになります。
営業の方法の書き方について
営業時間や酒類の提供など、自身が経営するお店の営業形態を正直に記載しいくことが必要になります。
届出をする時の注意点
深夜酒類提供飲食店営業の届出をする時の注意点を以下にまとめています。
届出をする時期
深夜酒類提供飲食店を営業するには、その営業を開始する10日前までに公安委員会(窓口は店舗の所在地を管轄する警察署になります。)に届出を行わなければなりません。
届出先の警察署の確認
深夜酒類提供飲食店営業の届出は、店舗の所在地を管轄する警察署へ書類を提出しなければなりません。したがって、自身の店舗を管轄する警察署はどこなのか、事前に確認をしてから届出る必要があります。管轄が違う警察署に届出ても受理してくれませんので、注意が必要です。
また、警察署の生活安全課保安係が届出手続きの窓口になります。
ちなみに、自身のお店がどの警察署が管轄しているのかについては、大阪府警察本部のホームページで確認することができます。
届出する日時の予約
警察署の保安係担当者は深夜酒類提供飲食店営業の届出や風営法関係の許認可手続き以外にも許認可業務があり、またその他の業務もありますので、予約をしないで保安係を訪れても担当者が不在の場合があります。
したがって、届出を行う日時は事前に保安係の担当者と調整しておくと、スムーズに届出をすることができます。
届出をする時は一度上記内容の確認をしておくことをお勧めします。
届出後の注意点について
届出した内容(届出者の住所、図面の変更、営業所の名称等)に変更が生じた場合は、その変更の日から10日以内に変更届を提出しなければなりません。
また、営業所を他人に譲渡する場合は、営業主体が完全に変わることになりますので、新しく営業開始届出が必要になります。
また、飲食店営業の許可申請と同時に深夜酒類提供飲食店営業の届出を行った場合は、保健所から証明願を交付してもらい、届出を行うことになります。
このケースでは、飲食店許可を取得した後に、届出先の警察署に飲食店許可証の写しを提出する必要があるので、忘れないようにしなければなりません。
まとめ
深夜に酒類を提供するバーや居酒屋は警察署に深夜酒類提供飲食店営業の届出をしなければなりません。
書類自体は比較的容易に作成することが出来ると思いますが、配置図や求積図なども作成して提出しなければならず、ややこしい部分もあります。
また、そもそも深夜営業ができない地域もありますので、バーや居酒屋を開業する前には事前に確認を行い、余裕を持って書類を作成することをお勧めします。
今回は、届出に必要な書類やポイントを書いてきました。
深夜酒類提供飲食店の届出は求積図等の店舗図面も必要になりますので、自身で難しいと感じる方は、行政書士に相談することをお勧めします。
皆様の参考になれば幸いです。
行政書士に届出の相談を検討している方は、以下の記事も参考にしてください。↓