飲食店営業許可と同時に深夜酒類提供飲食店営業の届出をする場合

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バーを開業しようと検討した時に、飲食店営業許可と併せて深夜酒類提供飲食店営業の届出をするケースが多くあります。

そこで、今回は、飲食店営業許可と併行して深夜酒類提供飲食店営業の届出を行うケースについて考えていきます。

これから、バーの開業を検討している方の参考になれば幸いです。

深夜酒類提供飲食店の届出については、以下の記事でも書いておりますので、参考にしてください。↓
深夜に酒類を提供するバー・居酒屋が警察署への届出に必要なもの

なお、飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の届出は、当事務所でもご依頼可能ですので、お気軽にご相談ください。

証明願が必要

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深夜酒類提供飲食店営業の届出をする際に、飲食店営業の許可書のコピーの提出が必要になります。

しかし、これからバーの開業をしようと思っている事業者は、そもそも飲食店営業の許可を持っていないため、同時に進めていくことが難しくなります。

そのため、このようなケースでは、
飲食店営業の許可申請時に、「証明願」というものを、保健所からもらうことで、深夜酒類営業飲食店の届出を行う際に、この「証明願」を代替で提出することにより、飲食店営業許可書がなくても、届出が可能になります。

証明願とは

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上述した証明願とは、簡単にまとめると「飲食店許可を申請中であることを証明してください」というものになります。

まとめ

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今回は、飲食店営業許可と併行しながら深夜酒類提供飲食店営業の届出を行う際に知っておきたいことについて考えてきました。

警察署に対する届出については、管轄の警察署で独特なルール(ローカルルール)というものが存在しておりますので、これからバーの開業を検討している方は、飲食店営業許可と併せて、深夜酒類提供飲食店営業の届出も専門家である行政書士に依頼するという方法も選択肢の一つとして有効であると考えられます。

当事務所でも、飲食店許可から深夜酒類提供飲食店営業の届出まで一括サポートをさせて頂いておりますので、ぜひ一度ご相談ください。

今回の記事が皆さまの参考になれば幸いです。