深夜酒類提供飲食店営業を大阪で始める時のまとめ
大阪で午前0時以降も酒類(お酒)を提供するバーなどを開業したいと思った時には、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を管轄する警察署に行う必要があります。
今回は、大阪でバーの開業を検討している方が参考にできるように、「深夜酒類提供飲食店」の届出について、これまでの記事のまとめていきます。
大阪でバーの開業を検討している方の参考になれば幸いです。
深夜酒類提供飲食店営業開始届書などの必要書類を警察署に届出ること
深夜0時を超えてもお酒を提供するバーなどを開く場合は、「深夜酒類提供飲食店営業開始届書」などの必要書類を揃えて、届出を行う必要があります。
以下に必要書類などを解説した記事を書いていますので、書類を知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。↓
・深夜に酒類を提供するバー・居酒屋が警察署への届出に必要なもの
深夜酒類飲食店を開業する場所の用途地域などを確認すること
深夜0時を過ぎてもバー営業を行うためには、用途地域を確認することを忘れてはいけません。
なぜなら、深夜酒類提供飲食店は用途地域によっては営業をすることができないからです。
また、当然お店の構造要件なども届出をする際には満たしている必要がありますので、開業を検討している店舗がその条件を満たしているのか?ということも事前に確認をしておくことが求められます。
用途地域や構造要件などについては、以下の記事を参考にしてください。↓
深夜酒類提供飲食店で接待行為をしてはいけない
深夜酒類提供飲食店を開業するにあたって、考えなければならないことに風俗営業に該当しないかどうか。ということがあります。
例えば、お客さんとカラオケなどを店員が一緒に行うことも接待行為となります。
そのような行為を行う場合は、風俗営業の許可が必要になる可能性が高くなるので、自身の営業形態がどのようなものなのかということも事前に考えておく必要があります。
接待行為などについては、以下の記事に書いています。↓
・深夜種類提供飲食店営業をするバー等の飲食店が届出前にするべき確認事項
まとめ
今回は、大阪でバーなどの深夜酒類提供飲食店営業の届出を行う時に役立つ今までの記事をまとめてきました。
大阪で深夜酒類提供飲食店営業を検討している方の参考になれば幸いです。