深夜種類提供飲食店営業をするバー等の飲食店が届出前にするべき確認事項

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バーや居酒屋などの飲食店を開業した場合は飲食店営業の許可を取得しなければなりません。
また、深夜0時を超えて酒類を提供する場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出を営業所の所在地を管轄する警察署に届け出なければなりません。

今回はこの深夜酒類提供飲食店営業の届出前に確認しておいた方が良いことを書いていきます。
深夜0時を超えて酒類を提供するバーや居酒屋の開業を考えている方の参考にしてください。

届出する者の確認

深夜酒類提供飲食店営業は届出制になっています。
よって申請用紙などに必要事項を記載していく必要があるのですが、その届出人が誰であるかの確認が必要になります。
なぜなら、深夜酒類提供飲食店営業の届出は、食品衛生法に基づく飲食店営業の許可を取得した営業者同一である必要があるからです。

つまり、飲食店営業の許可を取得した者が法人である場合は、法人名義で深夜酒類提供飲食店営業の届出をしなければなりません。

酒類提供をする飲食店であるかの確認

酒類提供飲食店とは、アルコール分1度以上を提供する営業のことを酒類提供飲食店といいます。

ただし、酒類を提供しても主とする営業が、通常主食と認められる食事を提供して営むものは除かれます。
ここでの主とする営業とは、営業時間中客に常に主食を提供している店であることを要します。ただし、平日のみ主食を提供する店、昼間のみ主食を提供する店等はこれには該当しません。

また、通常主食と認められる食事とは、客が飲食している時間のうち大部分の時間は主食を提供していることを要し、社会通念上主食と認められる食事をいいます。
例えば
米飯類、パン類(菓子パン類は除かれます。)、めん類、お好み焼きなどが該当します。
チェーン展開している大手牛丼店等を想像してもらうとわかりやすいと思います。
この牛丼店は、主とする食事が米飯類なので、深夜o時を超えて酒類を提供しても深夜酒類提供飲食店営業の届出は必要ありません。

通常バーや居酒屋を開業して、0時以降も酒類を提供する場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出は必要となります。

深夜酒類提供飲食店営業のお店であるかの確認

深夜0時を超えて、酒類を提供する場合は通常、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。

しかし、バーや居酒屋を開業する時に気をつけなければならないことは、風俗営業該当しないのか?ということに気をつけなければなりません。
なぜなら、深夜酒類提供飲食店営業の届出風俗営業の許可同時取得することはできないからです。

つまり、風俗営業に該当するなら、深夜酒類提供飲食店営業の届出をすることはできないので、深夜0時を超えて営業をすることができないことになります。

深夜酒類提供飲食店営業のお店だと勘違いして、風俗営業の許可を取らずに営業をしている場合は、無許可営業として摘発される可能性もありますので、バーや居酒屋を開業する場合は、確実に確認しておく必要があります。

風俗営業に該当しないかのチェック事項

風俗営業に該当しないかのチェック事項を以下に記載していきます。

接待行為が行われないかの確認

風営法に定める接待行為とは、特定少数の客と談笑したり、お酌をしたり、客とゲームやカラオケをしたり、また客が歌うカラオケに手拍子等を行う行為をいいます。
そして、上記行為をする場合は、たとえカウンター越しでも風営法上の接待行為とみなされますので、風俗営業の許可が必要となり、深夜酒類提供飲食店営業にはなりません。

客がダンスをするかの確認

ダンスをさせる場合は、風俗営業の許可が必要になります。
風営法上のダンスをさせることの定義は、「設備を設けて客にダンスをさせる」となっています。
つまり、店内にダンスをさせる設備が存在しないのかということを確認しなければなりません。
例えば
イスやテーブル等の飲食するための設備が存在しない空間にミラーボールや演出するためのスポットライト、DJブース等がある場合等は、ダンスをさせる設備に該当する可能性がありますので、注意が必要です。

ゲームセンターに該当するかどうかの確認

お店の中にゲーム機を設置する場合は、一部の例外を除き風俗営業の許可を取得しなければなりません。
また、バーの中にはデジタルダーツやスロットマシーンなどをお店の中に設置するケースもありますが、このような場合も原則として風俗営業の許可を取得しなければなりません。
例外的に風俗営業の許可が不要になるケースは、客席の床面積に対して客の遊戯の用に使用される部分の床面積10%に満たない場合に限り風俗営業の許可が不要になります。
ただし、上記例外の場合でも注意しなければいけないことは、風俗営業の許可は不要ですが、風営法の一部の規制(客引き、景品提供行為等)は適用されるので、これらの規制に抵触する行為はもちろんすることはできません。

性風俗等に関連する特殊営業に該当しないかの確認

性的なサービス等を提供する場合は、もちろん深夜酒類提供飲食店として営業をすることはできません。

深夜に客に遊興をさせる営業でないかの確認

飲食店では深夜において客に遊興させる事は認められていません。
ここでいう遊興とは

遊興とは
1、不特定多数の客に歌、ダンス、ショウ、映画などを見せる行為
2、生バンドの演奏等を客に聞かせる行為
3、客が参加する遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為
4、不特定の客に対しカラオケを歌うことを推奨する行為
遊興とは 1、不特定多数の客に歌、ダンス、ショウ、映画などを見せる行為
2、生バンドの演奏等を客に聞かせる行為
3、客が参加する遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為
4、不特定の客に対しカラオケを歌うことを推奨する行為

などが遊興にあたります。

まとめ

深夜0時を超えて、酒類を提供する場合は一定の場合を除き、深夜酒類提供飲食店営業の届出を、お店の所在地を管轄する警察署に提出しなければなりません。
また、バーの営業でもダーツバーなどでお店を始める場合は、風俗営業の許可が必要になるケースがありますので、注意が必要です。
風俗営業の許可が必要な形態でバーを始めると、深夜酒類提供飲食店営業ができなくなるので、バーの開業前には気をつけなければなりません。

また、深夜酒類提供飲食店営業ができない地域もありますので、バーを開く前に営業できる地域なのかということも調べる必要があります。

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