飲食店営業の許可を取得するには手洗い設備が必要?

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飲食店を開業する場合は、飲食店の許可を取得する必要があります。

また、バー等の深夜にお酒を提供するお店を開業するためには、深夜酒類提供飲食店営業の届出を管轄の警察にする必要がありますが、この際にも飲食店許可と併せて行わなければなりません。

そこで、今回は、弊社に飲食店許可取得をご依頼頂く際に、よく質問される「手洗い設備」について考えていきたいと思います。

皆様の参考になれば幸いです。

飲食店営業許可申請の流れは以下の記事も参考にしてください。↓
飲食店営業の許可申請の流れ(大阪市の場合)

二層シンクと手洗い設備

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弊社に相談される方で最も多い相談に「二層シンクはあるけれど、手洗い設備はないのだが、飲食店の許可は取得できるのか?」という趣旨の相談があります。

結論から述べると、「二層シンク」とは別に「手洗い設備」を設ける必要があります。

そのため、このようなケースでは新しく「手洗い設備」を設置してから、飲食店営業の許可申請をすることになります。

もちろん、申請時点で手洗い設備や二層シンクの場所等を図面に記載して提出していますので、飲食店許可申請後に実施される保健所の現地調査でも、「手洗い設備」等、飲食店許可を取得するための要件が満たされているか確認されます。
そのため、二層シンクのみでは許可取得は難しくなりますので、注意が必要です。

お湯がでることが必要

こちらは、手洗い設備ではありませんが、二層シンクはお湯が出かどうかも現地調査の時に確認されますので、ガス等も引いておくことを忘れないようにしなければなりません。
お湯が出なければ改めて現地調査が実施されることになりますので、必ずお湯が出る状況にしておくことが必要です。

まとめ

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今回は、飲食店営業の許可を取得するために必要な「手洗い設備」について考えてきました。

今回の記事が、飲食店営業の許可取得を検討している方の参考になれば幸いです。