深夜酒類提供飲食店営業の届出を行政書士に依頼した場合の費用の相場

バー等の深夜0時以降もお酒を提供する場合は、飲食店許可だけではなく、深夜酒類提供飲食店営業の届出を店舗の所在地を管轄する警察署に対して行う必要があります。

深夜酒類提供飲食店の届出は、店舗の詳細な図面等を作成する必要があることから、自身で届出を行う難易度が高くなります。

また、届出書の作成方法等を警察署に聞きに行っても、「行政書士に相談してください。」と言われ、親切に教えてくれないことも多々あります。

そのような場合、法務の専門家である行政書士に依頼することになりますが、当然、依頼をすると報酬が発生することになります。

そこで、今回は、深夜酒類提供飲食店営業の届出を行政書士に依頼した場合の費用の相場について考えていきたいと思います。

バーの開業等を検討している方の参考になれば幸いです。

深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要な書類については以下の記事で解説をしてます。↓

深夜に酒類を提供するバー・居酒屋が警察署への届出で必要なもの

自分で深夜酒類提供飲食店営業の届出をする場合にかかる費用は?

行政書士に依頼しないで、自身で深夜酒類提供飲食店営業の届出を行う場合にかかる費用については、飲食店許可申請の際に保健所に支払う費用はなく、0円で届出を行うことができます

風営法の許可が必要な手続きについては、手数料が必要になることが多いので、手数料が必要であると混同している方も多くいらっしゃいますので、注意が必要です。

ただし、届出には手数料は必要ありませんが、届出を行うための書類収集等の費用については、経費として必要になります。

自分で深夜酒類提供飲食店営業の届出をした場合の具体例

具体的な深夜酒類提供飲食店営業の届出希望者の例                      

住所:大阪府中央区                                    

希望形態:バーの開業                                    

店舗所在地:大阪市北区                                  

その他:個人事業として一人でバーを開業する。店舗は賃貸。

上記のケースで必要となる経費について考えていきたいと思います。

必要書類や経費について

1,警察署に相談

まずは、深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要な書類等を教えてもらうために、店舗の所在地を管轄する警察署に相談にいきす。

大阪市北区で開業なので、曽根崎警察署に相談に行くことになります。

電車で行った場合、往復交通費として500円程度かかります

北区や中央区はバーや風営店が多いため、担当者も忙しく、必要書類一式のみ教えてもらうことができました。

わからないところは、「行政書士」に相談した方が効率的である。と助言も頂きました。

2,使用承諾書が必要

賃貸でバーを開業する場合、貸主(オーナー)から「深夜における酒類提供飲食店営業」として、店舗を使用することの承諾書にサインをもらうことが必要になります。

仮に郵送で使用承諾書をレターパックで郵送した場合、400円程度必要になります

3,住民票が必要

本籍地記載の住民票が必要になるので、中央区役所に住民票を取得しに行きました。

住民票は役所で取得した場合、300円で取得することができます

4,用途地域の確認地図が必要

オープンするバーの所在地が、営業可能な用途地域であることを示すため、用途地域が詳細にわかるまちづくり情報マップを取得しに行きます。

正確な都市計画決定の状況が必要なので、大阪市役所 本庁舎7階 計画調整局 計画部 都市計画課「都市計画案内コーナー」に備え付けの「縦覧図書(縮尺2,500分の1)」でご確認し、地図をプリントアウトしました。

このプリントアウトには 250円程度かかりました。

5,店舗の全部事項証明書(不動産登記謄本)が必要

オープンするバーの建物の全部事項証明書が必要になるため、法務局に行き取得する必要があります。

全部事項証明書は1通600円かかります

6,店舗の図面が必要

オープンするバーの詳細な図面が必要になります。

求積図の作成や配置図、照明設備、音響設備、防音設備等が明確にわかる図面を作成する必要がありません。

自身で全ての図面作成ができる場合は、必要経費は0円です

書類が完成したら管轄の警察署に届出を行う

上記の書類等を収集、作成し、深夜における酒類提供飲食店営業開始届等に必要事項を記載ができたら、管轄の警察署に届出を行います。

不備がなければ、手数料等を支払う必要はありませんので、交通費のみの経費がかかります

ただし、不備がある場合は、何度も警察署に行くことになるため、不備の回数×交通費が必要になってきます。

個人で深夜酒類提供飲食店営業の届出をした場合にかかる費用

上記で記載してきたとおり、行政書士に依頼することなく、個人で全て完結した場合にかかる費用は、書類取得費、交通費等になりますので、数千円程度の出費で抑えることができます

そのため、書類の作成や収集、図面の作成等を完璧にできる自信のある方は、個人で完結すれば、大幅にコストを削減することができます。

個人で深夜酒類提供飲食店営業の届出をした時のメリット、デメリット

行政書士等の専門家に依頼した時にもメリット、デメリットはありますが、個人で深夜酒類提供飲食店営業の届出をした時のメリット、デメリットについて考えていきます。

個人で深夜酒類提供飲食店営業の届出をした時のメリット

1,専門家である行政書士に依頼した時にかかってくる報酬が発生しないので、費用を抑えることができる

2,自分のペースで書類作成を進めていくことができる。

個人で深夜酒類提供飲食店営業の届出をした時のデメリット

1,必要な書類がわからないため、書類の作成、収集、図面作成に時間がかかり、オープン日が遅くなる

2,不備があれば何度も警察署に行かなければならないため、時間がかかり、オープンの準備が進まなくなる

上記のようなメリット、デメリットが考えられます。

つまり、個人で深夜酒類提供飲食店営業の届出を行った場合は、コスト削減が可能になりますが、行政手続きに慣れていない場合は、時間がかかってしまうというデメリットが発生してしまいます。

深夜酒類提供飲食店営業の届出を行政書士が行う場合の費用の相場

行政書士事務所に深夜酒類提供飲食店の届出を相談しようと思った時に、一番気になる部分は費用はどの程度必要になるのか?ということだと考えられます。

実際、各行政書士事務所で費用形態が異なっているため、どの行政書士事務所が良いのか迷う方も多くいらっしゃいます。

以下、2022年5月時点でインターネットで調べたある行政書士事務所の料金プランを掲載していきます。

※あくまでネットで調べた情報ですので、ご留意ください。

某行政書士事務所の事例1

例えば某行政書士事務所では、松竹梅のように

Aプラン・・・65,000円

Bプラン・・・75,000円

Cプラン・・・100,000円

と各プランで費用形態を分けて料金設定をしています。

Aプランでは書類の作成のみ。

Bプランでは書類の作成、施設基準の確認、届出資料のアドバイス。

Cプランでは、上記Bプランに加え、警察署への届出まで含まれています。

また、費用形態は安くしておりますが、相談料が1時間10,000円必要になるとのことです。

某行政書士事務所の事例2

また、某行政書士事務所では、細かく費用形態を分けており

図面作成のみ45,000円~

書類作成のみ35,000円~

図面、書類作成、警察署への届出全てサポートで75,000円~

という形で報酬を設定しています。

〇〇円~となっていますので、最低料金が上記金額となり、店舗の大きさ等や難易度によって、費用が上昇すると考えられます。

行政書士事務所に深夜酒類提供飲食店営業の届出を依頼した場合の相場

上述したとおり、行政書士事務所によっては報酬が異なってきます。

そのため、おおよそ深夜酒類提供飲食店営業の届出の費用の相場は、70,000円~150,000円の間に落ち着くと考えられます。

また、深夜酒類提供飲食店営業の届出以外にも飲食店許可の取得も依頼する場合は、別途費用が必要になることもあります。

行政書士事務所によって費用に差がある理由

依頼する行政書士事務所によって、深夜酒類提供飲食店営業の届出に関する報酬が異なってくることは上述したとおりです。

費用に差がでる理由としては、

1,店舗の大きさ等、状況によって難易度が異なるため、費用に差が出る場合がある

2,深夜酒類提供飲食店営業の届出をした経験が少ないため、安い費用で集客を行い、価格競争をしかけている

3,酒類提供飲食店営業の届出をあまり行っていないため、適正価格がわかっていない

4,安く見えるが、後から追加でサービスを付け足すことで、単価向上を狙っている

など様々な要因があります。

そのため、行政書士事務所を選ぶうえで最も大切なことは報酬が安いことではなく、実際に依頼した場合に的確に届出まで進めていくことができる信頼性です。

信頼できる行政書士事務所に依頼するためには、実際に相談という形で話をした上で、安心して依頼できることが、とても大切なことになります。

まとめ

今回は、深夜酒類提供飲食店営業の届出を行う際に行政書士にかかる費用について考えてきました。

これから、バーの開業等を考えている方は必ず深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になります。

自身で手続きをする場合も行政書士に依頼する場合も、メリット・デメリットがありますので、コスト削減か、効率性重視が検討した上で、効率性を重視したい場合は行政書士に依頼すればきっと力になってくれます。

今回の記事がバーの開業等を検討している方の参考になれば幸いです。