飲食店営業等の許可対象になる34業種を解説します

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食堂、レストラン、バー、スナック、居酒屋等の飲食店の営業や魚介類、食肉、乳類などを販売する場合等、食品衛生法で規定された34業種の営業を開始する場合は、食品衛生法に基づく営業許可を取得しなければなりません。

飲食店営業等の許可は、大阪市の場合は営業所の所在地を管轄する生活衛生監視事務所が、許可申請手続きの窓口になります。

今回はこの飲食店営業等の許可対象になる34業種について解説していきます。

飲食店営業に必要な許可34業種の解説

飲食店営業

食堂、料理店、寿司屋、旅館、弁当屋、レストラン、カフェ、バー、など食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食をさせる営業をする場合は、飲食店営業の許可が必要になります。(喫茶店営業に該当する営業は除く)

喫茶店営業

喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲み物又は茶菓を巨悪に飲食させる営業をする場合は、喫茶店営業の許可が必要になります。
また、清涼飲料水又は乳酸菌飲料を、コップ販売式自動販売機により販売する営業及びかき氷を自動販売機により製造して販売する営業を行う場合も喫茶店営業の許可が必要になります。

菓子製造業(パン製造業も含みます。)

ケーキ、あめなど社会通念上菓子と認識されるものまたはチューインガムを製造する営業およびパンを製造する営業を行う場合は菓子製造業の許可が必要になります。

あん類製造業

あずき、いんげん等のでんぷん性の豆を蒸し煮して、砕いて製造し、湿ったままのもの、砂糖などで味付けしたもの等を製造する営業を行う場合はあん類製造業の許可が必要になります。

アイスクリーム製造業

アイスクリーム、アイスシャーベットその他の液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業を行う場合はアイスクリーム製造業の許可が必要になります。

乳処理業

牛乳(牛乳に類似する外観を有する乳飲料を含む)又は山羊乳を処理し、又は製造する営業を行う場合は乳処理業の許可が必要になります。

特別牛乳搾取処理業

牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によって、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業を行う場合は特別牛乳搾取処理業の許可が必要になります。

乳製品製造業

粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズその他乳を主原料とする食品(牛乳に類似する外観を有する乳飲料を除く)を製造する営業を行う場合は、乳製品製造業の許可が必要になります。

集乳業

生牛乳又は生山羊乳を集荷し、これを保存する営業を行う場合は集乳業の許可が必要になります。

乳類販売業

直接飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料(保存性のある容器に入れ、摂氏百十五度以上で十五分以上加熱殺菌したものを除く)又は乳を主原料とするクリームを販売する営業を行う場合は、乳類販売業の許可が必要になります。

食肉処理業

食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制及び職鳥検査に関する法律第二条第一号に規定する食鳥(鶏、アヒル、七面鳥その他一般に食用に供する家きんであって政令で定めるもの)以外の鳥若しくはと畜場法第三条第一項に規定する獣畜(牛、豚、めん羊及び山羊)以外の獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内蔵等を分割し、もしくは細切りする営業を行う場合は食肉処理業の許可が必要になります。

食肉販売業

鳥獣の生肉を販売する営業を行う場合は、食肉販売業の許可が必要になります。
ただし、許可を受けた食肉販売業者が食肉を細断包装したものを、他の者が保管し、注文発送する場合にも食肉販売業の許可が必要になります。

食肉製品製造業

ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものを製造する営業を行う場合は食肉製品製造業の許可が必要になります。

魚介類販売業

店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業を行う場合は、魚介類販売業の許可が必要になります。(魚介類を生きているまま販売する営業及び魚介類せり売営業に該当する営業は除かれます。)

魚介類せり売営業

鮮魚介類を魚介類市場においてせりの方法で販売する営業を行う場合は、魚介類せり売営業の許可が必要になります。

魚肉ねり製品製造業

魚肉ハム、魚肉ソーセージ、魚肉ベーコン、かまぼこ等魚肉を主原料として、これらに類するものを製造する営業を行う場合は、魚肉ねり製品製造業の許可が必要になります。

食品の冷凍又は冷蔵業

魚介類の冷凍又は冷蔵する営業及び冷凍食品を製造する営業を行う場合は、食品の冷凍又は冷蔵業の許可が必要になります。

食品の放射線照射業

食品に放射線を照射する営業を行う場合は、食品の照射線照射業の許可が必要になります。

清涼飲料水製造業

ジュース、コーヒー等清涼飲料水を製造する営業を行う場合は、清涼飲料水製造業の許可が必要になります。

乳酸菌飲料製造業

乳等に乳酸菌又は酵母を混和して発酵させた飲料で、発酵乳以外のものを製造する営業を行う場合は乳酸菌飲料製造業の許可が必要になります。

氷雪製造業

氷を製造する営業を行う場合は、氷雪製造業の許可が必要になります。

氷雪販売業

氷の製造業者または採取業者から仕入れて小売業者等に販売する営業を行う場合は、氷雪販売業の許可が必要になります。

食用油製造業

動物性、植物性及び中間製品、完成品を問わず、サラダ油、てんぷら油等の食用油脂を製造する営業を行う場合は醤油製造業の許可が必要になります。

マーガリン又はショートニング製造業

マーガリン又はショートニングを製造する営業を行う場合は、マーガリン又はショートニング製造業の許可が必要になります。

みそ製造業

味噌を製造する営業を行う場合は、みそ製造業の許可が必要になります。

醤油製造業

しょうゆを製造する営業を行う場合は、醤油製造業の許可が必要になります。
ただし、販売店における店等小分けは醤油製造業の対象にはなりません。
しょうゆの小分けを工場形態等の施設で製造過程の一環として行う場合は許可の対象となります。

ソース製造業

ウスターソース、果実ソース、果実ピューレ、ケチャップ又はマヨネーズを製造する営業を行う場合は、ソース絵製造業の許可が必要になります。
ただし、販売店における店等小分けはソース製造業の許可対象にはなりません。
ソースの小分けを工場形態等の施設で製造過程の一環として行う場合は許可の対象となります。

酒類製造業

酒の仕込みから絞りまで行う営業を行う場合は、酒類製造業の許可が必要になります。

豆腐製造業

豆腐及び原料から由揚げを製造する営業を行う場合は、豆腐製造業の許可が必要になります。
ただし、豆腐から豆腐の加工品を油揚げ、がんもどきを製造する営業は豆腐製造業の許可対象にはなりません。

納豆製造業

糸引納豆、塩辛納豆等を製造する営業を行う場合は、納豆製造業の許可が必要になります。

めん類製造業

生めん、ゆでめん、乾めん、そば、マカロニ等を製造する営業を行う場合は、めん類製造業の許可が必要になります。

そうざい製造業

通常副食物として供される煮物(つくだ煮など)、焼物(炒め物などを含む)、揚物、蒸し物、酢の物又はあえ物を製造する営業を行う場合は、そうざい製造業の許可が必要になります。一定の場合は必要ない場合もあります。

缶詰又は瓶詰食品製造業

ここでの缶詰、瓶詰食品の定義は、内容食品を細菌侵入による腐敗から防止し、又は遮断により酸化を防止する等によって、相当期間保存することを目的として、缶又は瓶に入れられ、かつ缶又は瓶の気密性が、一度破壊された場合、そのまま再び容易に復元できないような方法で密栓、密封された食品と定義しています。
このような商品を製造する営業を行う場合は、缶詰又は瓶詰食品製造業
の許可が必要になります。

添加物製造業

法第11条1項の規定により規格が定められた添加物を製造または加工する営業を行う場合は、添加物製造業の許可が必要になります。

上記34業種が食品衛生法に基づき、営業許可が必要な業種となっております。

一般的には、バーや居酒屋、喫茶店、パン屋の開業に必要な許可については、
飲食店営業の許可、喫茶店営業の許可、菓子製造業の許可、食肉販売業の許可、魚介類販売業の許可のいずれか、若しくは複数の許可が必要になります。

深夜0時以降にお酒を提供する場合(一定の場合は除く)

深夜0時以降にお酒を提供する場合は、通常は深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になります。
この届出は管轄が警察署のなっておりますので、根拠法が食品衛生法ではありません。
飲食店営業の許可などとは、申請先が異なりますので、注意が必要です。

ふぐを販売する場合に必要な許可

大阪府においてふぐを処理あるいは販売する営業を行う場合には、「大阪府ふぐ販売営業等の規制に関する条例」に基づいて許可を取得しなければなりません。

まとめ

飲食店営業を行うには、食品衛生法に基づき34業種のうちいずれかの許可を取得する必要があります。
ただし、通常の飲食店では必要のない許可もありますので、あまり気にしなくても良いものもあります。
また、深夜にバーを経営する場合には飲食店営業の許可+深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になり、複数の申請が必要になるケースもあります。

無許可営業として罰せられないように、営業するお店にはどのような許可が必要なのか、お店を開業する前に一度検討することを忘れてはいけません。

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