飲食店を開くには?開業するための資金の融資について

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飲食店を開くには、店舗となる物件や仕入先の確保、飲食店営業の許可、深夜酒類提供飲食店営業の届出などするべきことがたくさんあります。

しかし、飲食店を開くには、ある程度の資金が必要になります。
自己資金だけで開店することができれば良いのですが、融資等を受けなければ必要な資金に足りないという方も多くいらっしゃいます。

そこで、今回は飲食店を開業するためにあたって、必要となる融資について書いていきます。
バー・居酒屋・カフェ・パン屋などの飲食店の開業を考えている方の参考になれば幸いです。

日本政策金融公庫による融資

融資を受ける金融機関の一つとして日本政策金融公庫があげられます。

日本政策金融公庫とは?

日本政策金融公庫とは、国が株式の100%を保有し、国の政策に基づいて、中小企業向けの様々な支援サービスを行う政府系金融機関であると言えます。

つまり、銀行等の金融機関とは違い、国の政策として中小企業を応援していこうという考えがあります。

日本政策金融公庫からの融資のメリット

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日本政策金融公庫から融資を受ける場合、5つのメリットがあります。

開業資金の借り入れが可能

民間の金融機関から、小さな起業家が開業資金の融資を受けることは難易度がかなり上がります。
しかし、日本政策金融公庫は上述した通り、国の政策として、積極的に新規創業を支援しているので、過去の実績がなくても融資を受けることが可能になります。

無担保・無保証制度がある

日本政策金融公庫には、会社の代表取締役の保証も必要としない、第三者保証人等不要とする融資があります。(新創業融資制度)

民間の金融機関よりも金利が安くなる

民間の金融機関では、会社の信用によって金利が決まるため、業績の悪い会社ほど高い金利を要求されることになります。

日本政策金融公庫は融資の種類によって金利が決まっているので、融資が可能であれば、財務内容が悪くても金利一律に適用されます。

固定金利で借り入れが可能

民間の金融機関からの借り入れは、変動金利で返済することが原則となっております。
日本政策金融公庫で融資を受けた場合、固定金利で返済することができるので、中長期の事業計画を立てやすくなります。

長期の借り入れが可能

日本政策金融公庫で融資を受けた場合、最長で返済が20年と長期で設定されています。

融資の対象にならない業種

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融資を受けよう!と決意しても、日本政策金融公庫による融資の対象にならない業種があります。

融資の対象にならない業種

農業、林業、漁業、金融・保険業、NPO法人等の非営利団体、風俗営業、公序良俗に反するもの、投機的な事業を行うものなどは、融資の対象になりません。

ここで、注意しておくべきことは、風俗営業も融資の対象にならないということです。
バーの開業を考えている場合、通常の深夜に種類を提供するバーでしたら融資を受けることができる可能性はありますが、ガールズバーやダンスホールがあるような風俗営業の許可を取得する必要があるような業種の場合は融資を受けることが難しくなります。

自身が開業しようとしているバーが、深夜酒類提供飲食店なのか、それとも風俗営業の許可が必要な業態なのかを融資を受ける場合は考える必要があります。

融資の種類にはどのようなものがあるの?

日本政策金融公庫には様々な融資の制度があります。
ここでは簡単に代表的なものを上げていきます。(時期や制度の変更によっては、内容が変更されることもあります。)

普通貸付

金融業や投機的事業、有効娯楽業などの業種を除き、ほとんどの業種の中小企業が対象になります。

新規開業資金

新しく事業を始める人や、開業後7年以内で今後の事業の拡大が見込まれる人で、一定の要件を満たす人が融資の対象になります。
例えば、
現在、勤めている会社と同じ業種の事業を始める人の場合は、勤めている会社に継続して6年以上勤務していることや、勤めている会社と同じ業種に、通算して6年以上勤めていることなどが必要になります。
また、それ以外にも雇用の創出を伴う事業を始める人なども融資の対象となる要件を満たします。

女性・若者・シニア起業家資金

新たに事業を始める人などで、女性・30歳未満の男性および女性・55歳以上の男性および女性が融資の対象になります。

新創業融資制度

新たに事業を始める人や、事業を開始してから税務申告を2期終えていない人で、無担保・無保証人の資金調達を希望する人が融資の対象になります。
新規開業資金と新創業融資制度は、似てますがメリット・デメリットがありますので、どちらで融資を受けるべきかは検討する必要があります。

ただし、小さな起業家は新創業融資制度がお勧めです。

まとめ

飲食店を開業するには、情熱はどは必要ですが、現実的にお金も必要になります。
開業資金が足りないといった理由で、飲食店の経営を諦める前に一度、日本政策金融公庫の融資を検討してみることも良いかもしれません。

大阪バー・居酒屋開業サポートセンター(綿谷行政書士法務事務所)では、融資から飲食店に必要な許可・届出、そしてお店の宣伝に必要なホームページの制作まで、法務の専門家である行政書士がトータルサポートさせて頂きますので、飲食店の開業をお考えの方は、是非一度ご相談ください。
相談しやすい環境をお作りして、お待ちしております。

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