バーの営業時間や定休日を決定するには

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バー等の飲食店を開業するためには、飲食店営業の許可深夜酒類提供飲食店営業の届出などをする必要があります。

飲食店の開業を検討している方の多くは、上記許可や届出については法務の専門家である行政書士に依頼をし、本来必要になる集客方法などの経営面について集中されることが多くあります。

大阪バー・居酒屋開業サポートセンター(綿谷行政書士法務事務所)でも、飲食店営業の許可・深夜酒類提供飲食店営業の届出など法務部分についてのトータル・サポートをさせて頂いております。

今回は、バーの営業時間定休日を決定するには?ということを考えていきたいと思います。

バー等の飲食店の開業を検討している方の参考になれば幸いです。

店の周辺のリサーチから

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バーの営業時間を決定するためには、自身のお店周辺をよくリサーチすることが大切になります。

お店周辺がオフィス街なのか、地元の人が良く利用するような郊外なのか、それとも学生が多く利用する立地なのかなど、検証していくことはたくさんあります。

例えば、弊所の所在地である中央区本町であれば、オフィス街なので日曜日を定休日にしているお店が多く、また平日はランチ営業等をすることでオフィスで働いている方をターゲットに集客をしているお店がほとんどです。

ピークになる時間帯を知ることも大切

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バー等をオープンすると、最もお客様が来店する時間(ピーク時間)がでてくると思います。
その時間がどの時間帯になるのか?ということを把握することができれば、ピーク時間に合わせた営業時間に変更することも検討していく必要があります。

例えば、夜に働く女性が多く来店する立地でバーを開いたケースでは、営業時間を翌朝4時などに設定することも検討していく必要があります。

営業時間の目安について

一般的に営業時間の目安として考えられている指標については、以下のようになっております。

PM6:00からの営業

サラリーマンの方などの集客を狙っていくことになる、会社近くのお店等はこの時間帯から営業開始します。
気軽に入れるようなショットバーなどの雰囲気にしても良いかもしれません。

PM8:00からの営業

1件目から出てきて、2件目として利用できるようなお店は、この時間帯から営業を開始します。
珍しいお酒がそろっているなど、何かにこだわりを持った雰囲気にしても良いかもしれません。

PM11:00に営業を終了

終電に間に合う時間帯でお店の営業を終えるお店です。この時間帯に営業を終えるお店は、オフィス街にあることが多い傾向になります。
また、ダイニングバーなど、食事のメニューがメインのお店が中心となります。

AM2:00に営業を終了

この時間帯に営業を終えるお店は、終電とは関係ない地元のお客様が気軽に飲みにこれる雰囲気のお店に多い傾向となります。

AM5:00に営業を終了

始発で帰宅するお客様をターゲットにするお店は、この時間帯に営業を終えることになります。
繁華街にあり、フリーで働いている方などをターゲットにすることが多いです。

定休日について

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バーを経営すると、事業の規模にもよりますが、営業開始当初はオーナーが1人で切り盛りするケースが多くあります。
この場合は、しっかりと定休日を設けていなければ、体調不良などで臨時休業を設けることになる可能性もでてきます。

バーのオープン当初は、最初の数ヶ月でお客様が来店する人数が少ない曜日をリサーチし、その少ない曜日定休日として設ける方法がお勧めです。

まとめ

今回の営業時間や定休日のことについては、一般的な事項ですので、もちろん経営者となる方が、最も良いと思う時間を設定していくことが大切になります。

バーを開業するためには、集客などの経営面についてしっかりと考えていく必要があります。
その中には、営業時間や定休日をどのように設定するか?ということも考えていくことになります。

大阪バー・居酒屋開業サポートセンターでは、バーや居酒屋等の飲食店の開業を検討している方が、経営や営業に集中することができるように、飲食店営業の許可や深夜酒類提供飲食店営業の届出など、法務面について行政書士トータル・サポートさせて頂きます。

大阪でバーや居酒屋の開業を検討している方は、是非一度、大阪バー・居酒屋開業サポートセンターにご相談ください!
相談しやすい環境をお作りして、お待ちしております。